広島県では、令和3年9月から国の制度を活用した移住支援の取組である「移住支援金制度」をスタートしました。
移住支援金制度とは?
求職者が東京23区(在住者又は通勤者(5年以上))から広島県内の対象地域に移住し、「ひろしまワークス」に掲載された「移住支援金対象求人」に応募し、就職した場合又はテレワークをする場合等に、移住先の市町への申請に基づき 最大100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は,18歳未満の者一人につき100万円を加算)が移住者(求職者)に支給される制度です。
<注意事項>
・就職した場合又はテレワークをする場合等の対象地域や就業先要件等,制度の内容は年度によって変更となる場合があります。最新の情報及び制度の詳細は、広島県HP(移住支援金制度のお知らせ)を必ずご確認ください。
・市町によって年度内に受付できる申請数の上限数は異なります。また、対象地域は年度によって異なる場合や、移住時期によって支援金が受けられない場合がございます。移住支援金を予定されている応募者がいる場合は、必ず移住前に、移住先(予定)の市町へご相談をするよう、応募者へご案内をお願いいたします。
・移住支援金は行政機関が移住者に支給するものであり、移住支援金対象法人の金銭的負担はありません。
【移住支援金制度のお問合せ】移住支援金制度の詳細は県HP(移住支援金制度のお知らせ)をご覧ください。https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/210901ijyu.html (広島県の担当窓口) 広島県地域政策局 |
「移住支援金対象法人」を募集しています。
東京圏からのUターン・Iターン人材採用をお考えの中小企業様は、ぜひ「移住支援金対象法人」への登録をご検討ください!
移住支援金対象法人登録をご希望の法人様は、移住支援金対象法人要件をご確認の上、下記の「移住支援金対象法人登録申請」から申請ください。
◆上記フォームのURLが開けない場合、お手数ですがひろしまワークス運営事務局(下記)までご連絡をお願いします。
◆移住支援金対象法人登録申請は、「ひろしまワークス」への登録が必要です。登録がお済でない方は初めに利用登録をお願いします。
◆登録完了後、ひろしまワークス運営事務局より、登録完了通知メールを送信します(申請後10営業日以内)。
◆登録は無料です。
移住支援金対象法人に登録するメリット
メリット1
東京圏からの移住希望者に対して、移住支援金が支給される要件である「移住支援金対象法人」としてPRすることができます!
メリット2
「ひろしまワークス」に掲載された求人情報は、移住支援金対象求人として民間求人サイトにも無料で掲載(※)され、より多くの求職者への求人PRがしやすくなります!
(※) 求人データ連携を希望しない場合など一部求人を除く
メリット3
求職者にとって魅力的な求人情報を発信できるよう求人票の書き方セミナーにご案内します。応募につながる求人票作成のスキルアップを図れます。
メリット4
就職説明会や募集・採用パンフレット等、その移住者の採用活動に要した経費の額に応じて最大100万円の国の助成金(早期再就職支援等助成金(UIJターンコース))が支給(※)されます!
(※)早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)の支給を受けるには、事前に計画書の認定を受ける必要があります。詳細は、広島労働局または広島県内に所在する最寄りのハローワークへお問合せください。
(※)令和6年4月1日より中途採用等支援助成金(UIJターンコース)から改称されました。
《移住支援金対象法人の要件》
以下1~8の要件をすべて満たす法人であること。
- 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金おおむね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。
- みなし大企業(※1)でないこと。(ただし、上記2の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない。)
- 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域(※2)以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。(※3)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
- 広島県内に本社又は事業所を有する法人であること。
(※1)みなし大企業は,以下のいずれかに該当する法人を指す
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
(※2)次の1~5のいずれかの対象地域・指定地域を有する市町村のうち、政令市を除いた市町村を指す
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
- 山村振興法
- 離島振興法
- 半島振興法
- 小笠原諸島振興開発特別措置法
(※3)当該事業の趣旨にもとづき個別に判断する場合があります。
《移住支援金対象求人の要件》
以下1~2の要件をすべて満たす求人であること。- 週20時間以上の無期雇用契約であること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
◎移住支援金対象法人登録方法
移住支援金対象法人登録申請フォームから申請をお願いします。入力後、サイト運営事務局から確認の連絡がありましたら、申請書類を広島県雇用労働政策課まで提出してください。
※上記フォームが開けない場合は、お手数ですがサイト運営事務局(メール: iju-qa@morris.co.jp)までご連絡をお願いします。
《申請後の流れ》
- 申請内容をもとにサイト運営事務局にて、移住支援金対象法人要件の確認を行います。
- 1の確認後、サイト運営事務局より申請書(様式)をお送りします。
- 2の申請書(様式)と移住支援金対象法人要件確認書類(下記参照)を、広島県まで提出(メール)してください(※)。
- 広島県での移住支援金対象法人登録が完了しましたら、サイト運営事務局よりご連絡します。
(※)申請から3ヵ月以内に広島県への申請書類書の提出がない場合、申請依頼は取り消しとなりますので速やかにご提出をお願いします。
《移住支援金対象法人要件確認書類ご準備のお願い》
移住支援金対象法人要件の確認のため、申請書と併せて県へ確認書類の提出をお願いしております。下記いずれか1つの書類(写し可)をご準備いただくようお願いします。
- 履歴事項全部証明書 または 現在事項全部証明書
- 決算書(事業者名、決算期、資本金の額がわかるもの)
- 定款(事業者名、資本金の額がわかるもの)
- ハローワーク求人票(事業者名、資本金の額がわかるもの)
- 法人ホームページ画面PDF(事業者名、資本金の額がわかるページ)
「ひろしまワークス」に移住支援金対象求人が未掲載の場合、移住支援金の支給対象となりません。
移住支援金対象法人登録後は、必ず「ひろしまワークス」に移住支援金対象求人を掲載してください。
《留意事項》
- 移住支援金の受給者は、移住支援金を申請した日から1年以内に離職した場合や5年以内に支給市町村から転出した場合などには、移住支援金の返還を求められます。移住支援金対象法人におかれましては、早期離職の防止や住居の移転を伴う転勤命令の防止等について、御配慮いただきますようお願いします。
- 移住支援金の受給者は移住支援金申請の際に、就業先の就業証明書の提出が求められます。移住支援金の受給者から就業証明書の記載を依頼された場合は、記載のご協力をお願いします。また、就業証明書の記載内容に変更が生じた時、及び移住支援金申請日から1年経過した時に、住居・勤務地等変更届出書の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
【対象法人登録申請のお問合せ】「ひろしまワークス」運営事務局:富士通Japan株式会社(広島県委託事業者) E-mail:iju-qa@morris.co.jp |
参考_内閣府地方創生推進事務局:企業向け移住支援事業リーフレット